境界確認
先週に続きまして、今週も不動産調査の”基本”について、触れたいと思います。
不動産の調査にあたりまして、ご依頼の事情から”秘密調査”で敷地内に立ち入る事ができない場合でも【境界確認】は基本的に可能です。
・接面する道路との境界はどこか?
・隣接地との境界はどころ?
を確認しなければ、厳密には対象物件(土地)の「形状」は不明ですし、「越境」の有無についても判断できません。
さらに、高度利用が可能な土地など、地価水準が高い地域では、利用できる容積率にも少なからず影響が生じますし、売買等にあたりまして、境界がハッキリしないことは、”べっぴんさん”でなく、”キズもの”の物件として取り扱われる事もあり得ます。
リスクを隠す事(チェックしない事)は結果的に後々のトラブルとなる可能性があります。綿密なチェックによりリスクを明確にして事前に対策を取る事が重要なポイントです。
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【編集後記】
サクラもすっかり散ってしまい、新緑が目立つ時期になりました。
街中でも、新入社員や新入生が目に付きます。
ずる賢い色に染まらず、良いところを色濃くしていって欲しいです。
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