Blog/2014-09-08

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不動産鑑定評価基準の改正

今日は暦で「白露(草木での露が白く見えるようになる時節)」と言うらしいです。

確かに、つい、この前までは寝苦しい日もありましたが、もう朝晩は油断していると、体調を壊すくらいヒンヤリ感じます(神戸市北区だからでしょうか?)。

季節は確かに変わっていっているのですね。

さて、「変わっていっている」といえば、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に、則らなければならない『不動産鑑定評価基準』も改正され、この秋(平成26年11月)から施行となります。

これまで、Aとも解釈できるし、Bとも解釈できるという部分があったのですが、それらを厳密に規定するというのが改正内容のひとつです。

また、中古住宅の活性化対策にあわせ、建物評価の充実を図るという内容も盛り込まれました。

不動産鑑定士が行う鑑定評価は、不動産に対するご依頼者のニーズをくみ取って、それを価値(値段)に表すことです(そもそもルールに従わないのは、ただの”数次遊び”です)。

そして、決められたルールに則った上で、ニーズを満たし、さらに、”ここまでしてくれるの?!”と、良い意味でのサプライズをご依頼者から引き出せてこそ、プロだと思っております。

先に触れた”建物評価”について、何故この価値となるのか?という疑問に対するニーズに応えるのは当然のことですが、これをわざわざ『不動産鑑定評価基準』でルール化することなのか、と個人的にはやや疑問ですが、これまで、結論さえ示せば良いとしていた不動産鑑定評価がまかり通っていたことの”改正”という意味もあるんですね、きっと・・・・(←次元が低いです)。



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