定期借地権

先日、

「定期借地権の地代をどの程度にすればよいか」

というお問い合わせがあり、

同地代の鑑定評価をすることになりました。

定期借地権とは、

1992年8月に施行された

借地借家法に規定される借地権の一種で、

一定の要件を満たした場合に認められる、

原則「更新のない」借地権です。

つまり、期限が来れば

賃貸借契約が終了する借地権です。

通常の借地契約では、更新が原則であるため、

「一度土地を貸すと、なかなか戻ってこない」

というイメージが強くて

借地契約に慎重になる地主も多くいます。

しかし、定期借地権を利用することで、

柔軟に土地を運用することが可能になります。

定期借地権には、目的に応じて

■ 一般定期借地権

■ 事業用定期借地権

■ 建物譲渡特約付借地権

があります。

なお、定期借地権は

「賃貸借期間が固定」されているからなのか

「地代も固定される」といった誤解があるようです。

そのようなことはなく、

定期借地権での地代も

物価上昇率や固定資産税・都市計画税の変動に応じて

予め取り決めた一定のルールで改正できます。

地代をいくらに改めればいいのか?

とお悩みでしたら、

お気軽にご連絡を下さいませ。

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