先日、
「定期借地権の地代をどの程度にすればよいか」
というお問い合わせがあり、
同地代の鑑定評価をすることになりました。
定期借地権とは、
1992年8月に施行された
借地借家法に規定される借地権の一種で、
一定の要件を満たした場合に認められる、
原則「更新のない」借地権です。
つまり、期限が来れば
賃貸借契約が終了する借地権です。
通常の借地契約では、更新が原則であるため、
「一度土地を貸すと、なかなか戻ってこない」
というイメージが強くて
借地契約に慎重になる地主も多くいます。
しかし、定期借地権を利用することで、
柔軟に土地を運用することが可能になります。
定期借地権には、目的に応じて
■ 一般定期借地権
■ 事業用定期借地権
■ 建物譲渡特約付借地権
があります。
なお、定期借地権は
「賃貸借期間が固定」されているからなのか
「地代も固定される」といった誤解があるようです。
そのようなことはなく、
定期借地権での地代も
物価上昇率や固定資産税・都市計画税の変動に応じて
予め取り決めた一定のルールで改正できます。
地代をいくらに改めればいいのか?
とお悩みでしたら、
お気軽にご連絡を下さいませ。