賃料(地代・家賃)は以下のような事象があれば、変更が認められます。
■土地や建物にかかる経費(例.税金)が大きく変化した場合
■経済事情の変化により物件の価値が大きく変化した場合
■近隣同種の賃料と比べて大きな差が生じている場合
貸手側のオーナー様としては、最近は特に上記のようなことが当てはまる!とお感じではないでしょうか?
このような「正当な理由」があれば、貸手としての主張はすべきです。
一方、借手側のテナント様についていえば、当然、賃料の値上げは受け入れ難いものと拝察します。
上記の事象に当てはまらない理由によって、賃料の値上げに応じる必要はありません。
また、上記の事象による賃料の値上げだとしても、値上げの程度に納得がいかない場合もあるかと思います。
その場合、つまり、賃料の値上げに納得できない場合は、借手側は相当と認める賃料を供託することができます。
賃料を払わずにいると、債務不履行で賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするおそれがあります。
そのような事態を回避するためにも「賃料の供託」という手続きのことだけは知っておいて下さい。