不動産投資が生命保険の代わりになる理由

最近気になる報道ニュースの一つが「かんぽ生命の不正販売問題」です。

保険料を二重払いさせていたり、顧客が無保険状態に陥ったりした不祥事です。

かんぽ生命の持ち株会社である日本郵便は、かんぽ生命の「全契約者」に対して、不本意な契約になっていないか意向確認を行うしています。

そして、確認の結果、意向に沿わない契約だったと申し出があれば、契約時の状況を確認して場合によっては取り消しや保険料返還に応じるとしています。

同じ日本郵政グループのゆうちょ銀行では、内規に基づかない不適切な手続きで高齢者に投資信託を販売していた実態が明らかになってますし、信用できる法人ってあるのか?と不安にならざるを得ません。

「昔からの有名な法人だから」なんていうのは、もはや通用しません。

「自分の資産」は「自分で守る」のが常識になった現在の日本です。

そして、冒頭で話題にした「かんぽ生命」やそのほかの生命保険会社が販売している「生命保険」も立派な「資産」の一つです。

生命保険の定義

そもそも「生命保険」とは何なのでしょう?

ネットで検索してみると、「生命保険とは、大勢の人で公平に保険料を負担しあい、その中からのもしもの時に、保険金や給付金(保険金等)を支払うことを約束したもの」と説明されてます。

確かに、私自身もこの「説明」=「生命保険の定義」と認識していました。

これ以外の説明(定義)はないものと・・・

しかし、「保険」とは、第一義的に「もしもの時」「万が一の時」といった将来のリスクに備えるもの・・・

そして、「リスクに備える」には「リスク分散」が現実的であり、合理的な手段です。

つまり、将来に備えるための資産(資金)は、偏りをなくすためにも「保険以外」の商品も選択肢におくことが大切なことです。

そんな選択肢の一つが「不動産投資」です。

不動産投資が生命保険の代わりになる理由

なぜ、不動産投資が生命保険代わりになるのか?

例えば、万一、家族を残して死亡するようなことがあっても、「収益性の高い不動産」を残すことができれば、残された家族は相続した物件を賃貸して家賃収入を得ることや売却してまとまったお金を得ることができ、生命保険と同じような効果を期待することができます。

また、不動産投資のためにマンションなどの不動産を購入するときはローンを組むのが一般的で、その際、銀行系住宅ローンは「団体信用生命保険」の加入を条件としています。

通称「団信」といわれるこの生命保険は、元々「金融機関側のリスクに備えた保険」ですが、ローンを組んでいる契約者が死亡したり高度障害者になったりした場合にローン残債を”肩代り”してくれる保険ですから、遺族は「不動産」という資産だけを相続することができます。

つまり、返済負担がない状態で家賃収入が得られる「不動産」を残すことができるということですから、残された家族は状況に応じて、相続した「不動産」を売却してまとまったお金を手にすることも可能ですし、定期的な家賃収入を受け取ることもできます。

生命保険の代わりに不動産投資をすることのリスク

もちろん、「不動産投資をしていれば、通常の生命保険商品は不要」というわけではありません。

なぜなら、不動産投資には次のような独自リスクがあります。

  1. 火事や自然災害により物件を失う可能性がある
  2. 団体信用生命保険も一般の生命保険と同じく加入には「審査」があり、健康状態に問題があると加入できない(つまり、健康状態を正しく伝えていなかった場合は「告知義務違反」として保険金が支払われない場合がある)
  3. 病気などで働くことが困難になっても、支払事由に該当する高度障害状態でないと保険金が支払われない場合がある
  4. 不動産には常に空室リスクがあるし、賃料がずっと一定(下がらない)という保証はない

不動産投資のリスクへの対応策

1については、「火災保険」と「地震保険」には必ず加入、投資不動産の種類により「施設賠償責任保険」に加入することで対応できます。

2と3については、「健康状態を整える」ということに尽きます。(笑

そして、4についてですが、不動産投資に限らず、不動産自体は「立地」が全てです。

もちろん、どんなに好立地でも「一定の賃料」というのは保証できませんが、「立地」と「物件」次第で「安定の賃料」は期待できますし、現在の日本で「安定した賃料」が期待できる不動産投資については別サイトにまとめてみました。

>>コチラです。

このような不動産投資のリスクへの対応策は可能ですが、やはり「不動産投資をしていれば、通常の生命保険商品は不要」というわけではありません。

生命保険は万が一の際に残された家族の生活を助けるために加入するものです。

生命保険の代わりに不動産投資を行うとしても、投資した不動産から得られる毎月の賃料だけで家族全員の生活費をまかなえない場合もあるでしょう。

そのためにも、公的年金制度の「遺族年金」がいくら受け取れるかを把握した上で、すでに生命保険に加入している方で、これから不動産投資をはじめたいと考えているのであれば、保険見直しの良い機会にはなるかと思います。

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